リアップX5プラスは確定申告で医療費控除もできる?のウソ本当まとめ

アップX5プラスを買ったお金は、確定申告ですべて医療費控除できる』

というウソのような、本当のような、まことしやかな話があります。

そこで、ここでは、リアップX5プラスの購入代金は確定申告でまとめて医療費控除もできるかどうかについてまとめました。

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【動画】リアップX5プラスの医療費控除確定申告はできる?

確定申告の医療費控除のおさらい

確定申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きのこと

確定申告は、毎年だいたい2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間です。

そして、医療費控除は、

  • 確定申告の際にその年にかかった医療費を申告すると、その一部が税金から控除される制度

具体的な金額でいうと、

  • 1月から12月までの1世帯の医療費自己負担分が10万円を超えた場合に、その超えた部分が還付される

というものです。

つまり、リアップX5プラスは第一類医薬品ですから、おクスリとして定期利用した場合は『その年にかかった医療費』として申告すれば医療費控除の対象になるの?ならないの?ということです。

医療費控除の特例セルフメディケーション税制

また、平成29年(2017年)1月1日以降が対象の『セルフメディケーション税制』というのがあります。

これは、毎年増加しつつある医療費抑制の意味合いで、特定の市販医薬品の購入額を所得控除するというもの。

つまり、あえて病院で診察を受けなくても良いような軽度の体調不良のときは、専門医の診察を必要としない市販医薬品の使用を推奨しますということ。

そして、その費用を医療費控除に含めるというものです。

具体的には、

  • 対象となる医薬品の年間購入額が、1世帯の合計で1万2000円を超えた場合

で、控除される金額の上限は8万8000円となっています。

この対象となる市販医薬品は、厚生労働省が定める特定成分を含んだスイッチOTC医薬品で、対象となる商品の箱には『セルフメディケーション/税/控除/対象』という記載がされています。

なお、この対象となる市販医薬品は常に追加・削除されていますから、最新の情報は厚生労働省HPの『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について』を確認しましょう。

また、セルフメディケーション税制で医療費控除を申告できる対象者は、

  • 所得税や住民税をキチンと納めている人
  • 1世帯で合計したスイッチOTC医薬品購入額が1万2000円以上であること
  • 証明する領収書やレシートがあること

をもとに確定申告をおこなわなければなりません。

そして、セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用することもできません。

たとえば、別の病気やケガで病院などに支払った自己負担の医療費が10万円を超えたときは、通常の医療費控除にするか、セルフメディケーション税制の適用を受けるかを選んで申告する必要があります。

リアップX5プラスを毎月1本1年間購入したときの費用とは?

リアップX5プラスは1本7,611円(税込み、メーカー希望小売価格)。

1ヶ月1本利用すると年間12本ですから、年間にかかる費用は91,332円になります。

そして、医療費控除というのは、

  • 1月から12月までの1世帯の医療費自己負担分が10万円を超えた場合に、その超えた部分が還付される

というものですから、市販の医薬品としてリアップX5プラスだけを購入している場合は、1ヶ月1本の利用だと10万円に到達しないので、医療費控除の対象とはなりません

ですが、

  • 他の病気で病院に通った
  • 1世帯の医療費のうち自己負担分が10万円を超えている

そのような状態で、更にリアップX5プラスを毎月使用していたら、年間で1世帯当たりで考えたら10万円なんてスグに超えます。

ですが、そんなんでも医療費控除を本当に受けられるのでしょうか?

残念!リアップX5プラスはOTC医薬品だけど

まず最初に、リアップX5プラスはスイッチOTC医薬品ではなく単なるOTC医薬品です。

なので、そもそもセルフメディケーション税制の適用にはなりません。

というのも、リアップX5プラス自体は医療用医薬品として使われておらず、最初から一般販売を目的につくられているからです。

では、医療費控除としてはどうでしょうか?

育毛剤の確定申告医療費控除はほぼ100%ムリ

結論から先に言うと

注意
リアップの購入費用は、確定申告の医療費控除はほぼ100%認められない

これは、リアップX5プラスだけに限らず、リアップ以外の医薬品や医薬部外品の育毛剤でも同じです。

AGAクリニックや、専門医の診断のもとに処方された「プロペシア」や「ミノキシジルタブレット」などもダメ。

そもそも育毛治療というのは、

  • 健康保険などの適用を受けることができない自由診療に分類されている

つまり、美容目的の美容整形外科と一緒で、自身の欲望や欲求願望を満たすために使う費用は『保険適用』とならないのです。

なので、税務署のジャッジとしては、リアップの医療費控除はアウト!という結論を下されるでしょう。

※所得税基本通達73-4「健康診断及び美容整形手術のための費用」でも、『いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する』となってますから、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることはできないです。

育毛剤の医療費控除は絶対にダメ?

ですが私も

  • AGA治療費が医療費控除適用になった!

というウワサを聞いたことがあります。

なので、近所の税務署に電話をして聞いてみたところ、次のような答えが返ってきました。

AGA治療は原則的に医療費控除の対象外ですが、一部については適用される可能性もありますから、その細かい内容については具体的に税務署に個別相談してください

税務署の人の電話回答ニュアンスを汲んで判断すると

『医療費控除としたいAGA治療費の目的がどのようなモノかを聞いたうえで、それが医療費として必要なものだと判断できる場合は一部控除対象を認める』

という感じでした。

でも確率的に

「これはほとんどダメって言われる」

ような気がしました、ワタシ的には。

だって、抜け毛対策って「美容目的」以外にもっともらしい理由ってありません。

タレントの板東A二さんだって、脱税で摘発されたのはカツラではなく、植毛の費用を医療費控除していたのがアウトだったって言ってますし。

ですから、リアップX5プラスを使っても医療費控除として経費で落とすことはできません。

育毛剤はひとたび使い始めると、なかなかやめられません。

使用をやめると元の薄毛(それ以上)になってしまいますから、もっとコスパが良くって効果のある薄毛解消法を続けるべきでしょう。

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